アスベストの調査対象とは

アスベストの調査は、まず1975年以前の建物になります。1975年に「特定化学物質等障害予防規則の改正」が施行された影響で、それに伴うアスベストの含有率が5パーセント以上の施工が禁止されることになりました。つまり、1975年以前に建てられた建物はアスベストが使用されていた可能性が高いということです。事前調査の対象は、従前より「解体等工事」と規定されているそうです。

具体的にいうと、建築物又は工作物を解体・改造または補修する作業を伴う建設工事のことを指します。石綿(アスベスト)障害予防規則におき、「建築物などの解体等工事」に該当しないと作業が整理されました。そのため、大気汚染防止法においても同様に該当しないとなったのです。では、自宅に使われているかを判断する時にはどうしたらいいのかをお伝えします。

使われている建材かを調べる時は、国土交通省ホームページ「石綿(アスベスト)含有建材データベース」でも調べることが可能だといいます。建材名、商品名、製造時メーカー名、現在のメーカー名、型番と品番のいずれかを入力すれば、簡単に検索が出来るので気になる方にはおすすめです。調査の義務付けされたのは、令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の解体・改造・補修工事について、その有無に関わらず、調査結果の報告が必要になったということです。このように調査の義務はありますが、比較的大きなものではないと言われています。

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